◇増資(資本金の増加)
費用:42,000円(税抜)+印紙代
※印紙代は増加する資本金額×1000分の7。
但しこの金額が3万円に満たない場合は登録
免許税が3万円となる
ポイント
今までは増資の際はまずその増資金額を引き受けてく
れる金融機関を探して、保管証明書を手数料を支払っ
て発行してもらいましたが、今ではその必要はござい
ません。会社名義の通帳に増資を引き受ける方が振込
をして、その部分をコピーして証明書の代わりとする
ことができます。
これが保管証明書の代わりとなります。
《ご用意頂く物》
会社代表印と各役員の認め印、増資を引き受ける方の
認め印そして増資を証明する書類として法人名義の通
帳の写しが必要となってきます。
◇解散事由の抹消
費用18,000円(税抜)+印紙代30,000円
新会社法施行以前は、会社の設立の際有限会社なら300
万円株式会社なら、1000万円の資本金を用意しなくて
はなりませんでした。
新会社法施行後、いわゆる1円会社や確認会社という会社
設立が可能になりました。この制度で設立した会社は5年
以内に最低資本金を増資しないと会社を解散又は縮小しな
くてはならないという約束事がありました。そしてその旨
は登記簿謄本に解散の事由として明記されています。
しかし、最低資本金制度が廃止されたので、この「解散事
由」というもの自体意味のない物となりました。
従って最低資本金に満たなくてもこの「解散事由」を抹消
することができるようになりました。逆に会社設立から5
年以内にこの「解散事由」を抹消する登記手続きをしない
と、勝手に会社が解散させられてしまうという憂き目にあ
ってしまいます。会社設立から5年経たないうちに、この
制度で設立した方は早めに「解散事由」抹消の登記手続き
を行うことをおすすめ致します。
《ご用意頂く物》
会社代表印と各役員の認め印です。
◇解散登記
費用:30,000円(税抜)+印紙代39,000円
会社設立した後に様々な理由から会社を閉鎖(解散)する
場合、法務局には解散の登記をする必要が出てきます。
ポイント
解散の登記だけして、そのままにしておいても、後日その
会社を復活させることもできます。その場合は別に「継続
の登記」という手続きをふめば大丈夫です。
《ご用意頂く物》
会社代表印、清算人(通常は代表者)の実印、その方の印
鑑証明書、場合によっては各役員の認め印です。
上記についてアドバイスを希望していませんか?
まずはワンコイン相談にてお気軽にご相談下さい。