行政書士杉浦事務所

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サイトNo.5

2023.1.13

◇増資(資本金の増加)

 費用:42,000円(税抜)+印紙代

  ※印紙代は増加する資本金額×1000分の7。

   但しこの金額が3万円に満たない場合は登録

   免許税が3万円となる

   

  ポイント

   今までは増資の際はまずその増資金額を引き受けてく

   れる金融機関を探して、保管証明書を手数料を支払っ 

   て発行してもらいましたが、今ではその必要はござい

   ません。会社名義の通帳に増資を引き受ける方が振込

   をして、その部分をコピーして証明書の代わりとする

   ことができます。

   これが保管証明書の代わりとなります。

  

  《ご用意頂く物》

   会社代表印と各役員の認め印、増資を引き受ける方の

   認め印そして増資を証明する書類として法人名義の通

   帳の写しが必要となってきます。

 

◇解散事由の抹消  

 費用18,000円(税抜)+印紙代30,000円

   新会社法施行以前は、会社の設立の際有限会社なら300

  万円株式会社なら、1000万円の資本金を用意しなくて

  はなりませんでした。
  新会社法施行後、いわゆる1円会社や確認会社という会社

  設立が可能になりました。この制度で設立した会社は5年 

  以内に最低資本金を増資しないと会社を解散又は縮小しな

  くてはならないという約束事がありました。そしてその旨

  は登記簿謄本に解散の事由として明記されています。
  しかし、最低資本金制度が廃止されたので、この「解散事

  由」というもの自体意味のない物となりました。
  従って最低資本金に満たなくてもこの「解散事由」を抹消

  することができるようになりました。逆に会社設立から5

  年以内にこの「解散事由」を抹消する登記手続きをしない

  と、勝手に会社が解散させられてしまうという憂き目にあ

  ってしまいます。会社設立から5年経たないうちに、この

  制度で設立した方は早めに「解散事由」抹消の登記手続き

  を行うことをおすすめ致します。

 

 《ご用意頂く物》

  会社代表印と各役員の認め印です。

 

 

◇解散登記

 費用:30,000円(税抜)+印紙代39,000円

   会社設立した後に様々な理由から会社を閉鎖(解散)する

  場合、法務局には解散の登記をする必要が出てきます。

 

 ポイント

  解散の登記だけして、そのままにしておいても、後日その

  会社を復活させることもできます。その場合は別に「継続

  の登記」という手続きをふめば大丈夫です。

 

 《ご用意頂く物》

  会社代表印、清算人(通常は代表者)の実印、その方の印

  鑑証明書、場合によっては各役員の認め印です。

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