登録免許税(法務局に納める税金) | 150,000円 |
定款認証料(公証役場に納める費用) | 52,000円 |
登記印紙代(登記簿謄本・印鑑証明書) | 1,200円 |
手続き費用(当社事務所費用・消費税込) | 9,980円 |
合計 | 213,180円 |
自分で設立する場合と、私ども専門家に依頼する場合の実費の
違いの要因の一つは、定款が「紙」なのか「電子定款」なのか
にあります。
以前の様に紙で定款の認証をする場合には、4万円の印紙が
必要でした。
電子定款は、電子でデータを作成するため、印紙が不要だか
らです。
「じゃ自分で電子定款を作ればいいでしょ?」と思われます
よね。
もちろんご自分で電子定款を作成することは可能です。
ただし個人の場合、住民基本台帳カードの取得・読み込み専
用のカードリーダー・専用ソフトの購入など、電子定款で節約できる収入印紙4万円相当、又はそれ以上の費用が必要に
なる場合もありさらには申請システムのダウンロード等も
自分で行わなければなりません。
杉浦法務事務所では、電子定款の作成をお手伝いします。
是非ご利用下さい。
上記についてアドバイスを希望していませんか?
まずはワンコイン相談にてお気軽にご相談下さい。