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2023.1.13

Q&A

<こんなご相談をいただきました>

Q1

 

破産者であっても、取締役に就任できますか?

A1

 

商法が改正され、新会社法で破産者であることは欠格事由からは外されましたので、破産者であるというだけで、取締役になれないことはありません。 

 

 

 

Q2

 

役員変更をして取締役を2人に減らしたいのですが?

A2

 

取締役会設置会社で取締役が3人以上の場合、それを廃止し定款の定数を変更しなければなりません。  

 

 

 

Q3

 

本店の移転を考えていますが、登記はどうしたらいいの?

A3   移転日以降2週間以内に登記の申請を行ないます。
ちなみに法務局の管轄が変わる場合、法務局ごとに登録免許税が
必要となります。
     

Q4

 

1人でも株式会社は作れますか?

A4

 

大丈夫です。ただし条件として『株式譲渡制限会社』であり、会社の機関設計は『株主総会ほか取締役1名』です。

 

Q5

 

役員を任期途中でやめさせることはできる?

A5

 

役員を解任する権限を有するのは、株主総会です。
株主総会の決議によって、役員をいつでも辞めさせることができます(解任)。
解任の理由は問われませんので、議決権の過半数を持っている大株主の意向で、解任することが可能です。
ただし、解任された役員は、その解任について正当な理由がある場合を除き、会社に対し、損害賠償を請求することができるので注意が必要です。

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