Q1 |
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破産者であっても、取締役に就任できますか? |
A1 |
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商法が改正され、新会社法で破産者であることは欠格事由からは外されましたので、破産者であるというだけで、取締役になれないことはありません。 |
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Q2 |
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役員変更をして取締役を2人に減らしたいのですが? |
A2 |
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取締役会設置会社で取締役が3人以上の場合、それを廃止し定款の定数を変更しなければなりません。 |
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Q3 |
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本店の移転を考えていますが、登記はどうしたらいいの? |
A3 |
移転日以降2週間以内に登記の申請を行ないます。 ちなみに法務局の管轄が変わる場合、法務局ごとに登録免許税が必要となります。 |
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Q4 |
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1人でも株式会社は作れますか? |
A4 |
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大丈夫です。ただし条件として『株式譲渡制限会社』であり、会社の機関設計は『株主総会ほか取締役1名』です。 |
Q5 |
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役員を任期途中でやめさせることはできる? |
A5 |
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役員を解任する権限を有するのは、株主総会です。 |
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